岐阜県パワーリフティング協会規約


(名称)
第1条 本協会は岐阜県パワーリフティング協会(Gifu Power Lifting Association)略称=GPAと称する。

(目的)
第2条 本協会はアマチュアパワーリフティング愛好者相互の協力によって、パワーリフティング競技及び広くウェイトトレーニングを通じ、パワーリフティング競技の普及、発展を図り、県民の体力向上、健康の増進によって公共の福祉に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 全国競技会への参加及び地域競技会の開催
(2) 競技の指導者及び審判に従事する者の育成
(3) 競技技術に関する研究
(4) 競技用器具の開発及び調達、保管
(5) 競技に関する関係諸団体との交流及び情報交換
(6) その他、本協会の目的を達成するため必要な事業

(会員)
第4条 本協会の会員は岐阜県に在住する者とする。

(事務局)
第5条 本協会の事務局は事務局長の自宅に置く。

(役員)
第6条 本協会には次の役員を置く。
(1) 理事長  1名
(2) 事務局長 1名
(3) 理事   若干名

(役員の選任)
第7条 理事長及び事務局長は理事会により決定するものとする。
    理事は在籍する理事3名以上の推薦をもって理事会により決定するものとする。

(役員の任期)
第8条 役員の任期は3年とする。ただし、再任は妨げない。

(顧問)
第9条 本協会に顧問及び参与を置くことができる。
    顧問及び参与は、理事会が推薦し、会長が委任する。
    顧問及び参与は、本会の事業について助言する。
(役員の職務)
第10条
理事長は事務を総括し、本協会を代表する。
事務局長は理事長を補佐し、理事長が事故あるいは事情により職務を運行できない場合、その職務を代行する。

(理事会)
第11条
・理事会は、理事長、事務局長、理事をもって組織する。
・理事会は、互選により理事長1名、事務局長1名を選任する。
・理事長は、理事会を代表し総務する。
・事務局長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、事務局長がその職務を代行する。
・理事会は、理事長が招集する。
・理事会の招集は、各役員に対し、会議に付する事項、日時及び場所につき通知して行うものとする。
・理事会の議事は、理事の過半数が出席し、出席者の過半数をもって決し、賛否同数のときは議長の決するところによる。
・理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
     ・招集を受けた理事は、やむを得ない場合を除き、理事会に出席しなければならない。
     ・欠席する理事は、事前にその理由を理事長に連絡し、かつ議案を提出した理事は理事会において提案理由を説明しなければならない。

(理事の登録)
第12条 本協会の理事は所定の登録手続きを行うものとする。

(理事の罷免)
第13条 理事会は下記各号の1つに該当する理事については罷免しなければならない。
(1) 理事登録手続きを正当な理由なく、当該年度から3か月以内に未了の場合。
(2) 理事として不適当な行為があったと認められ、理事会の3分の2以上の要求のある場合。

(理事会の議会事項)
第14条 理事会は、次の事項を議決する。
(1) 理事長等役員の選任
(2) 予算・事業計画及び資金計画
(3) 決算及び事業報告
(4) 本協会の事業の執行に関する事項
(5) 会員の入会及び大会に関する事項
(6) 規約の改廃
(7) その他本協会の運営に必要な事項

(機関)
第15条 本協会には、下記の機関を設置する。
     ただし、理事会が必要と認めた場合、随時設置することができる。
(1) 事務局
(2) 企画広報部
(3) 渉外部
(4) 監査
(5) 技術委員会
(6) 財政委員会

(会計年度)
第16条 本協会の会計年度は毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

(経費)
第17条 本協会の運営に必要な経費、会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。
     会員1団体あたり年額10,000円、会員1個人あたり年額5,000円とし、納期は毎年4月末日とする。

(会計)
第18条 本協会の経理は事務局長がこれを管理する。

(監査)
第19条 本協会は経理の適性を図るため、監査を設けるものとする。

(その他)
第20条 本規約の施行に必要な諸規定については理事会の決議により別に定める。


附則

1 本規約は昭和58年4月1日から施行する。
2 本規約は平成9年10月1日改正、同年10月1日より実施する。
3 本規約は令和4年4月1日改正、同年4月1日より実施する

岐阜県パワーリフティング協会規約PDF

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